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借金が理由の養育費減額交渉
養育費の根底にあるのは、本人よりも子供の養育される権利を保護することです。ですので、自己破産しても、債務整理しても、養育費が免除・減額されることは一切ありません。可能性としては養育費の減額調停をするほかありません。
借金での養育費の減額は可能?
養育費を減額させる方法は、養育費の減額調停などで可能です。
ただし再婚して新たな扶養者が増えた、もともとの養育費の額が相場より割高だった場合など正当な理由がある場合に認められるケースがほとんどですので、ギャンブルや物欲で借金が増えたから減額して欲しいとの理由では厳しいでしょう。
もちろん、相手側が、それでも構ないと納得すれば減額は可能でしょうが、相手側も今の生活があるので、そう簡単には納得しないでしょう。では、債務整理や自己破産、個人再生のように法的に養育費の減額を認めさせることは出来るのかという問題も出てくるでしょうが、結論から申し上げると「NO」です。
そもそも養育費とは、,たとえ自己破産や民事再生を行っても,これらは一切免除・減額の対象とはなりません。
養育費の減額調停とは
上記のように自己破産や債務整理での養育費の減額交渉は不可能です。ですが、どうしても養育費が払えない現状でしたら、相手側に誠意をもって交渉するか、養育費の減額調停を起こすしか方法はないでしょう。あなたの借金の理由がギャンブルや物欲などではなく親御さんの保証人などの理由で出来た借金ならば可能性は低いですが、交渉の余地はあるかもしれません。
減額調停を起こすと、もし相手側との話し合いが不調に終わっても裁判所側から、なんらかの判決が必ず出されるようになっていますので、万が一にもあなたの言い分が通る可能性も残されています。