トップページ > 借金減額の必見情報! > 任意整理での借金減額
任意整理での借金減額
任意整理は貸金業者との話し合いの上に成り立っている制度です。当然、弁護士や認定司法書士にお願いすることになります。借金額が大幅に減額されるケースも多くありますが、ブラックリスト登録などのデメリットも発生します。
任意整理での借金減額の仕組み
任意整理とは、弁護士や大臣の認定を受けている司法書士などの法律専門家が、現在借り入れのある貸金業者に対し取引の開始時から現在に至るまでの取引履歴の開示請求をおこないます。
そのうえで利息制限法に基づき引き直し計算をおこないます。計算によって過払い金が発生していることが判明した場合には、その間の利息(年利5%)を足して、現在の残金に充当減額し負担を大幅に軽減させます。
それでも正当な借金が残ってしまう場合は貸金業者に対し、無利息にて少額の長期返済もしくは更なる残金の減額を条件にした短期返済等の負担や無理のない完済を目的とした任意的な合意和解による債権の整理を行うことです。
任意整理にはデメリットもある
任意整理により過払い金が判明するケースは非常に多く、取引期間が長期に及んでいれば、借金の減額どころか、一気に借金が0円になり、さらには手元に余ったお金が返ってくることも少なくはありません。仮に借金が0円にまでならなくても大幅に減額されるケースが多くあります。
しかし、デメリットも当然あります。個人信用情報機関に登録されて一定期間の金融機関との取引が厳しくなります。俗に言われているブラックリストのことです。
任意整理とは、あくまでも相手業者との話し合いの上に成り立つ制度ですので、交渉次第では返済期間や借金の減額に大きな差が出ることもありますので、弁護士や認定司法書士などの専門家にお願いすることになります。
| トップページ |
個人再生法で借金を減額>>