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個人再生法で借金を減額
個人再生とは、任意整理や自己破産とは違いあまり聞きなれない言葉ですが、この個人再生の法整備がなされたことにより自己破産の道しかなかった人が個人再生を選択するケースが増えています。自己破産と個人再生では何が違うのでしょう。
個人再生法で借金を減額
個人再生を簡単に説明すると2001年4月にスタートした比較的新しい制度です。個人再生とは、例えば500万円の借金がある人が支払える額の計画立てるのです(例:3年で200万円返済する)その計画を裁判所が認めてくれれば、3年間で200万円を返済します。計画通りに返済できれば、残りの300万円の借金が免状されるという仕組みです。
個人再生の金額には決まりがあり、住宅ローンを除く5000万円以下の負債額が条件です。住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。当然住宅ローンは免除されません。このマイホームを維持しながらという所が「自己破産」との大きな違いになります。自己破産をすると当然、住宅は差し押さえられます。
また、個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。
個人再生の条件
この個人再生の手続きが整備されたことにより、任意整理などの借金問題の解決の幅が広がりました。任意整理や特定調停で対応できない場合は自己破産の道しかなかったのが、個人再生という選択肢が出来た訳です。
但し、この個人再生の制度を利用するには、ある程度の条件を満たすことが必要です。場合によっては大幅な元金の減額も可能ですので、その分厳しい条件が設定されていると言えます。